エレベーターの設置義務は法律や条例に従う【設置届についても解説】

エレベーターの設置義務は法律や条例に従う【設置届についても解説】
設計士
設計士
エレベーターの設置義務について知りたいな。

どれくらいの高さから、エレベーターを設置しないといけないんだろう?

あと、設置の届出はどこにするの?

こういった疑問に答える記事です。

この記事の内容は下記のとおり。

  • エレベーターの設置義務は法律や条例に従う
  • エレベーターの設置届は所轄の行政庁に出す【検査もあります】

一定以上の高さの建築物には、エレベーターの設置義務があります。

エレベーターはスペースが必要なため、事前に設置義務を確認しておきましょう。

また、設置届をどこに出すかも解説します。

あなたの設計の参考になればうれしいです!

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エレベーターの設置義務は法律や条例に従う

エレベーターの設置義務は法律や条例に従う

エレベーターには、設置義務があります。

大きく分けると、下記の3つで定められています。

  1. 建築基準法
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律
  3. 各地方自治体の条例

くれぐれも、3つすべてを守ってください。

1つずつ解説していきますね。

①建築基準法のエレベーターの設置義務

建築基準法第34条では、高さ31m超の建築物に非常用の昇降機(エレベーター)を設置することが義務付けられています。

(昇降機)

第三十四条

建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2  高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

例えば、マンションなら1フロアの高さはだいたい3mなので、31mだと10階建のマンションということです。

ちなみに、高さ31m超の建築物には、通常のエレベーターとは別に、非常用のエレベーター設置が必要です。

非常用エレベーターは、普段は荷物の上げ下ろしや人の移動に使いますが、緊急時は消防隊員が使用します。

条件を満たせば、非常用エレベーターの設置が免除される

通常のエレベーターと別に非常用エレベーターを設置すると、スペースをとらないといけません。

当然、費用も高くなります。

でも、条件を満たせば非常用エレベーターの設置が免除されます。

主な条件は下記のとおり。

  • 高さ31m以上の部分の各階の床面積が500㎡以下
  • 高さ31m以上の部分が4階以下で、100㎡ごとに防火区画がある
  • 高さ31m以上の部分が装飾塔、物見塔、屋窓、機械室の場合

免除の条件については、非常用エレベーターの設置基準【乗降ロビーの設置基準も解説】に詳しくまとめました。

非常用エレベーターの乗降ロビーの設置基準も解説しているので、設計の参考になると思います。

②高齢者の居住の安定確保に関する法律

「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」にも、エレベーターの設置義務があります。

3階建て以上のサービス付き高齢者向け住宅には、原則、エレベーターを設置しなければいけません。

(加齢対応構造等である構造及び設備の基準)

第三十四条

法第五十四条第一号 ロの国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

八 階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。

高齢者がフロアをスムーズに移動するためにも、エレベーターが必須です。

【ちなみに】バリアフリー設計の記事を紹介

サービス付き高齢者向け住宅は、当然バリアフリー設計が必要です。

下記の2記事は、バリアフリー設計に役立つと思うので参考にどうぞ。

③各地方自治体の条例

各地方自治体によっても、エレベーターの設置義務が定められています。

例えば「◯階以上なら、エレベーターの設置が必要」みたいな感じです。

一般的には「6階建て以上の建物はエレベーターが必要」となっている地方自治体が多いですね。

また、「3~5階の建物でも、できるだけエレベーターを設置する」としている自治体も多いです。

条例は都道府県だけでなく、市区町村にもあります。

各地方自治体の条例を確認しましょう。

【おまけ】住宅設計指針

ちなみに住宅設計指針では、「6階以上の建物はエレベーターを設置する」とされていますが、義務ではありません。

前述の建築基準法の「高さ31m超」は義務なので、31m超かどうかが重要です。

エレベーターの設置届は所轄の行政庁に出す【検査もあります】

エレベーターの設置届は所轄の行政庁に出す【検査もあります】

エレベーターの設置届は、所轄の行政庁に提出しましょう。

わからない場合は、各行政庁に問い合わせして聞いてみてください。

ちなみに、エレベーター設置後は各種検査があります。

  • 建築基準法の定期検査
  • 労働安全衛生法の自主検査・性能検査

正しい手続きを踏んで、エレベーターを設置しましょう。

まとめ【エレベーターの設置義務は法律や条例によって違う】

まとめ【エレベーターの設置義務は法律や条例によって違う】

この記事をまとめます。

  • 建築基準法では、31m超の建築物には非常用エレベーターの設置義務がある
  • 高さ31m超の建築物であっても、条件を満たせば非常用エレベーターの設置が免除される
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律では、3階建て以上のサービス付き高齢者向け住宅にエレベーターの設置義務がある
  • 各地方自治体によって、エレベーターの設置義務が定められている
  • エレベーターの設置届は、所轄の行政庁に提出する

エレベーター設計の参考にしてください。

ちなみに、エレベーターに関する資格として「昇降機検査資格者」があります。

検査・点検の資格ですが、知識を深めるためにも勉強しておくと良いでしょう。

詳しくは、昇降機検査資格者の合格率からみる難易度【4日間の講習が命です】にまとめています。

あなたの仕事の参考になればうれしいです!

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