認定電気工事従事者の必要性や、認定講習や申請方法を解説します。
第二種電気工事士の資格を持っていれば一般用電気工作物の工事ができますが、自家用電気工作物の工事はできません。
仮に低圧600V以下の電気工事であっても、自家用電気工作物の工事はできないのです。
「普段からやり慣れている簡単な電気工事でも自家用電気工作物の工事はできない」という壁を飛び越えるのが認定電気工事従事者です。
また、第一種電気工事士の試験に合格しても、第一種電気工事士の免状の交付を受けるには5年以上の実務経験を積む必要があります。
「第一種電気工事士の免状交付を受けるまでは第一種電気工事士の工事ができない」という壁を飛び越えるのも認定電気工事従事者です。
第二種電気工事士から第一種電気工事士への途中に認定電気工事従事者は必要性の高い資格といえます。
しかも、認定電気工事従事者には資格試験がありません。
講習を受けるか申請するだけで取得できます。
この記事では、
- 認定電気工事従事者とは?
- 認定電気工事従事者の認定講習
- 認定電気工事従事者の申請方法
- 更新方法
- 履歴書の書き方
- 認定電気工事従事者の独立開業
などをご紹介します。
あなたの資格取得の参考になればうれしいです(^^)
それでは、さっそく見ていきましょう。
目次
認定電気工事従事者とは?
認定電気工事従事者とは第二種電気工事士ができない簡易電気工事を行うことができる国家資格です。
簡易電気工事とは600V以下の自家用電気工作物の電気工事のことです。
ただし、ネオン設備、非常用予備発電、電線路に関わる工事はできません。
※ネオン設備と非常用予備発電の工事を行えるのは特殊電気工事士(ネオン・非常用電源)です。
認定電気工事従事者の業務範囲と必要性
認定電気工事従事者の業務範囲を図にまとめてみました。
簡単にいうと、
- 第一種電気工事士は自家用電気工作物も一般用電気工作物も工事できる
- 第二種電気工事士は一般用電気工作物しか工事できない
- 認定電気工事従事者は一般用電気工作物と600V以下の自家用電気工作物の工事もできる
ということです。
自家用電気工作物の中にも600V以下のものは存在します。
第二種電気工事士で600V以下の電気工事には慣れていても、自家用電気工作物であるというだけで工事ができないのです。
認定電気工事従事者は第二種電気工事士の業務範囲を広げるための資格として必要性が高い資格といえます。
また、念のため電気事業法による用語の解説をしておきますね。
- 電気工作物:電気設備のこと
- 自家用電気工作物:事業用電気工作物(電力会社の電気設備と、大規模なビル・工場など)の大規模なビル・工場のことで、600Vを超える高圧・特別高圧電力を受電する電気設備、小出力発電設備以外の発電設備を設置している、構外にわたる電線路がある、火薬類を製造する事業場に設置する電気設備、省令で指定する炭鉱に設置する電気設備のいずれかに該当するもの
- 小出力発電設備:50kW以下の太陽光発電設備などのこと
- 一般用電気工作物:600V以下の低圧電力を受電する一般の住宅や小規模店舗の電気設備(小出力発電設備を設置しているものも含まれる)
となっています。
認定電気工事従事者の取得方法
認定電気工事従事者には資格試験がありません。
講習を受けるか申請をすることで資格を取得できます。
認定電気工事従事者の資格取得条件をご紹介します。
- 第二種電気工事士:認定電気工事従事者の講習をうければ取得できる
- 第二種電気工事士で実務経験が3年以上:申請だけで認定電気工事従事者の資格を取得できる(講習不要)
- 第一種電気工事士の資格保持者(実務経験が足りず免状交付を受けていない人):申請だけで認定電気工事従事者の資格を取得できる(講習不要)
- 第一種電気工事の免状の交付を受けている人:認定電気工事従事者の資格は必要なし(業務範囲をカバーできているので)
- 電気主任技術者の免状交付を受けている人:認定電気工事従事者の講習をうければ取得できる
- 電気主任技術者の免状交付後に電気工作物の工事・維持・運用の実務経験が3年以上ある人:申請だけで認定電気工事従事者の資格を取得できる(講習不要)
となっています。
認定電気工事従事者の資格を取得する人の中には、電気工事のベテランもいれば、第二種電気工事士の資格をとったばかりで実務経験もない人もいます。
認定電気工事従事者のスキルは千差万別です。
参考:一般財団法人電気工事技術講習センター「認定電気工事従事者認定講習」
認定電気工事従事者の認定講習
認定電気工事従事者の認定講習は1日6時間(午前10時~午後5時)の講習です。
- 第二種電気工事士で実務経験が3年未満の人
- 電気主任技術者で実務経験が3年未満の人
は認定講習を受けないと認定電気工事従事者の資格を取得できません。
第二種電気工事士や電気主任技術者の免状交付を受けていない人は、講習は受けられますが認定電気工事従事者の認定証が交付されません。
講習の前日までに第二種電気工事士や電気主任技術者の免状の交付を受けるようにしてください。
認定講習の申し込み方法
認定講習は上期と下期の年2回行われています。
- 上期:3月~4月ころ
- 下期:7月ころ
に開催されます。
認定講習の申し込み方法は、
- 一般財団法人電気工事技術講習センターのホームページからインターネット申し込み
- 申込書を一般財団法人電気工事技術講習センターのホームページからダウンロードして郵送で申し込み
- 申込書を一般財団法人電気工事技術講習センターから郵送してもらって返送して申し込み
の3つがあります。
①インターネット申し込みがもっとも簡単で早いのでおすすめです。
認定講座の申込期間は3月ころと11月ころです。
一般財団法人電気工事技術講習センターのホームページに申し込み情報が掲載されるので、必ずチェックしましょう。
ちなみに、認定講習の受講料は12500円です。
認定講習の開催地域
認定電気工事従事者の認定講習の開催地域は、
- 札幌市
- 盛岡市
- 仙台市
- 三条市(新潟)
- 松本市
- 金沢市
- 東京23区
- 府中市
- さいたま市
- 千葉市
- 横浜市
- 宇都宮市
- 前橋市
- 沼津市
- 名古屋市
- 大阪市
- 神戸市
- 米子市
- 広島市
- 高松市
- 福岡市
- 長崎市
- 熊本市
- 鹿児島市
となっています。
最寄りの開催地で受講してください。
認定講習の科目と時間
認定電気工事従事者の認定講習の科目は、
- 配線器具並びに電気工事用の材料及び工具:1時間30分
- 電気工事の施工方法:1時間30分
- 自家用電気工作物の検査方法:2時間
- 自家用電気工作物の保安に関する法令:1時間
となっています。
ちなみに、認定講習終了後の検定試験などもありません。
講習を受けるだけで認定電気工事従事者の申請ができるようになります。
※講習はまじめに聞きましょうね(^^)
講習で配布されるテキストは170ページ以上あり、盛りだくさんの講習内容となっています。
また、講習当日の服装は自由です。
会場にもよりますが、私服の人が一番多く、スーツの人も作業服の人もいます。
「必ずスーツでなければいけない」ということはありませんので、受講に集中できる服装で行きましょう(^^)
参考:一般財団法人電気工事技術講習センター「認定電気工事従事者認定講習」
認定電気工事従事者の申請方法
認定電気工事従事者の認定講習を受けただけでは資格が発行されません。
講習を修了した認定証を、あなたの住民票がある地域の産業保安監督部に申請してください。
各地域の産業保安監督部の認定電気工事従事者の申請ページをご紹介しておきます。
- 北海道産業保安監督部
- 関東東北産業保安監督部東北支部
- 関東東北産業保安監督部
- 中部近畿産業保安監督部
- 北陸産業保安監督署
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部
- 中国四国産業保安監督部
- 中国四国産業保安監督部四国支部
- 九州産業保安監督部
- 那覇産業保安監督事務所
ちなみに、一般財団法人電気工事技術講習センターでも申請の仕方を教えてくれます。
申請に必要な書類
認定電気工事従事者の申請を産業保安監督部にするときは下記の種類を準備してください。
- 収入印紙4700円
- 住民票(発行から3ヶ月以内)
- 証明写真(縦4cm×横3cm、裏面に氏名、生年月日記入)
- 返信用封筒(認定証8.5cm× 6.5cmの書類が入るもの。切手不要)
- 電気工事士法第4条の2第4項の認定申請書(様式1の5):産業保安監督部のホームページからダウンロード可能
- 認定電気工事従事者認定証交付申請書(様式5の2):産業保安監督部のホームページからダウンロード可能
- 第一種電気工事士の試験に合格している人:第一種電気工事の試験合格証書のコピー
- 第二種電気工事士で実務経験3年以上の人:第二種電気工事士免状のコピーと実務経験証明書
- 電気主任技術者・第二種電気工事士で認定電気工事従事者の認定講習を修了した人:電気主任技術者・第二種電気工事士の免状のコピー
- 電気主任技術者の免状交付を受けて実務経験3年以上の人:電気主任技術者免状のコピーと実務経験証明書
です。
認定電気工事従事者の資格認定証が送られてくるまでの期間
認定電気工事従事者の資格認定証が送られてくるまでの期間は地域によってかなり違います。
よく「申請したのに認定証が送られてこない…」と不安になる人がいますが、地域差があると思ってください。
早い地域だと数日で認定証が郵送されてきます。
遅い地域だと認定証の郵送まで1ヶ月以上かかることがあります。
認定証は必ず送られてくるので安心してください(^^)
認定電気工事従事者の更新はない
認定電気工事従事者の資格に更新制度はありません。
一度取得すれば一生使える資格です。
紛失したり、結婚して名字が変わった場合は手続きが必要です。
認定証を紛失して再交付を受ける場合は、
- 再交付申請書
- 収入印紙2400円
- 証明写真:縦4cm×横3cmを2枚、裏面に氏名と生年月日を記入
- 返信用封筒:返送先を記入する。切手は不要
を用意して、認定証の交付を受けた産業保安管理部に提出してください。
結婚などで名前が変わった場合は認定証の書き換え申請が必要です。
- 書換え申請書
- 収入印紙1650円
- 名前が変わった事を証明する戸籍抄本など
- 前の認定証
- 返信用封筒:返送先を記入する。切手は不要
を用意して、認定証の交付を受けた産業保安管理部に提出してください。
認定電気工事従事者の履歴書の書き方
認定電気工事従事者の資格を取得すると業務の範囲も広がるため、転職も有利になります。
国家資格なので履歴書に「認定電気工事従事者」と書けるようになりますが、履歴書への書き方にはコツがあります。
第二種電気工事士の資格を持っている人は第二種電気工事士と認定電気工事従事者を両方持っていることを記載してください。
前述のとおり、第二種電気工事士と認定電気工事従事者では工事可能な範囲が違うため、けっこうアピールになります。
第一種電気工事士は「試験に合格しただけなのか」「免状も交付されているのか」で大きく意味が違います。
試験に合格しただけであれば免状が交付されていないため、まだ第一種電気工事士の業務ができません。
- 第一種電気工事士の業務ができない
- 第一種電気工事士の業務はできないが、認定電気工事従事者の業務(600V以下の自家用電気工作物の工事)はできる
では大きな差があります。
第一種電気工事士の免状交付がまだの人は「第一種電気工事士試験合格」と「認定電気工事従事者取得」を両方書いておきましょう。
認定電気工事従事者の資格があるだけでライバルに差をつけられます。
認定電気工事従事者の独立開業
第二種電気工事士と認定電気工事従事者の資格があれば電気工事業登録をして独立開業が可能です。
※第二種電気工事士だけでは電気工事業登録ができません。
「将来的には第一種電気工事士も取得する予定だけど、第二種電気工事士で独立開業したい」という人は認定電気工事従事者も取得してください。
独立開業して仕事をこなしながら第一種電気工事士を目指すこともできます。
認定電気工事従事者は独立開業できるメリットもあります。
まとめ
認定電気工事従事者は第二種電気工事士の業務範囲を広げる資格であり、第一種電気工事士の免状交付までの業務範囲を広げる資格でもあります。
試験がないため、取得しておくことをおすすめします。
現在のあなたの資格取得状況によって、認定講習が必要か、申請だけで良いかが変わります。
履歴書に書けば転職にも有利になる資格ですし、独立開業にも必要不可欠な資格といえるでしょう。
あなたのキャリアアップの参考になればうれしいです(^^)